お知らせNEWS

202410/01

おしらせ

先発医薬品の特別料金(選定療養費)について

2024年10月より新たな自己負担制度が始まりました。

患者様のご希望により先発医薬品を調剤する場合は

特別料金をお支払いいただきます。

 

 

2024年10月より始まりました『長期収載品の選定療養』についてご案内いたします。
患者さまのご希望により、先発医薬品をお渡しする場合は「特別料金」のお支払いが必要となります。

 

「特別料金(選定療養費)」の対象について
・あらかじめ定められた、後発医薬品(ジェネリック医薬品)のある先発医薬品が対象です。
・医療上必要と判断し処方・調剤された先発医薬品は対象外です。
・薬局都合や流通不良により、やむを得ず先発医薬品を調剤する場合は対象外です。

 

「特別料金(選定療養費)」の計算方法について
・先発医薬品と後発医薬品(最も高価格のもの)の差額のうち、4分の1相当です。
・課税対象のため消費税が上乗せされます。
・公費負担などの自己負担がない患者さまも対象です。